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著作権 著作者人格権 公表権
第18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
※他人が本人の意思を無視して勝手に著作物を公表することは出来ず、著作物の発表は著作者の手に委ねるべきとしているのが公表権です。『著作権の広場』で分かりやすく解説されています。

著作権 著作者人格権 同一性保持権:
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

知著作権 著作権に含まれる権利の種類 翻訳権、翻案権等:
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を占有する。

知著作権 著作権に含まれる権利の種類 引用:
第32条 公表された著作物は、引用して利用することが出来る。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

名誉毀損:
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

※名誉毀損は刑法なので、逮捕されます。反面、よほどのことではないと警察は動いてくれません。はっきりとした基準はありませんが、今までの例を見ると、個人情報(氏名・住所等)を出して、個人を特定できる状態で侮辱・名誉毀損すると、名誉毀損罪・侮辱罪が成り立つようです。
 警察より先に、相手の使っているプロバイダに相談しましょう。(参考「インターネットはじめの一歩」)


侮辱:
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

脅迫:
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



プライバシー権の侵害:
 プライバシー権は人格権の一部です。
 (1)私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄
 (2)一般の人に知られていない事柄
 (3)一般の人が公開されたくないと思う事柄

 上記(1)〜(3)の情報を本人に無断で公開することは、プライバシー権の侵害になります。
 私人(一般人)か公人(有名人)かでプライバシーの範囲は変わってきます。

肖像権の侵害:
 (1)プライバシー権としての肖像権
 (2)パブリシティー権としての肖像権(財産権の一種)
  
 私人(一般人)の場合、あてはまるのは(1)のプライバシー権としての肖像権です。許可なく自分の写真を雑誌やWebなどで公開された場合、肖像権を侵害されたことになります。 (参考「社団法人日本音楽事業者協会」)

著作物:
 著作権者にこれらの権利が与えられる「著作物」とは何かについて、著作権法二条一項一号が、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定していることからすれば、著作権法によって保護されるのは、直接には、「表現したもの」(「表現されたもの」といっても同じである。)自体であり、思想又は感情自体に保護が及ぶことがあり得ないのはもちろん、思想又は感情を創作的に表現するに当たって採用された手法や表現を生み出す本(もと)になったアイデア(着想)も、それ自体としては保護の対象とはなり得ないものというべきである。
[Netlaw(著:荒竹純一) より引用]


 

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プロバイダ責任法;
 正式名称は「特定電気通信役務提供者の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。インターネット上の情報によって自分の権利が侵害された場合(誹謗中傷行為など)、ユーザーがプロバイダー ・掲示板管理者を初めとする「特定電気通信役務提供者」に対し、該当情報の発信者に関する情報開示を要求できる。 ただしプロバイダ責任法が適応されるのはWeb上に公開したものやBBSへの書きこみなど一般に公開されたものに対してであり、誹謗中傷メールには対応していない。
 プロバイダが開示できる対象になる項目としては
 1. 該当者の氏名または名称
 2. 該当者の住所
 3. 該当者のメールアドレス
 4. 該当者が使用しているIPアドレス

 が規定されている。

 また、プロバイダー責任法を活用するさいには、「誹謗中傷行為である」と認められるだけの「客観的資料」をプロバイダーに示す必要がある。プロバイダー側も軽率に削除すると、「言論の自由」を妨害されたと削除された側から損害賠償を請求される恐れがあるためである。

プロバイダー責任法ガイドラインを閲覧したい場合はこちらのページへ。>>『社団法人テレコムサービス協会』 ・『社団法人インターネットプロバイダ協会

 


 

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警察へ相談するにあたっての注意点
 警察に被害届けを出されるさいには、犯罪や被害状況を、できるだけ書面にして持参すると説明しやすくなります。警察では冷静に客観的な事実を伝えるようにしましょう。また、証拠は出来る限り多く集めて持って行きましょう。(メールの内容をプリントアウトする・電話の内容をテープに録音しておく・相手から受け取った手紙を持っていく等)早期のうちから証拠を揃えておくことで、問題の迅速な解決が望めます。
 行くときには必ず2人以上で行くことが望ましいです。被害届けを「届けた」という事実の証人になります。 普段から、近所の交番の前を通りかかるときに挨拶などして、顔を覚えてもらっておくと、より一層話がスムーズになります。事前に好印象を与えておくことは大切です。 警察に相談に行くときには、スーツや制服を着ていくなど、服装や髪型にも気をつけましょう。
 警察の対応が悪ければ、その警察官の所属する都道府県本部の総合相談センターに相談しましょう。携帯電話・PHSからは全国共通「#9110」番で繋がります。 自宅の電話からは03(3501)0110で繋がります。受付時間は平日の8時30分〜午後5時15分となっています。
 出来る限り 1. 相談した警察官の所属 2. 名前 3. 相談した日時 4. どのような対応だったか を記録しておきましょう。
[警察総合相談電話番号]


私書箱
1. 六ヶ月以上設置できるもの。
2. 郵便物を滞納しないで受け取れるもの。
3. 常時配達があるもの(郵便の数が多いもの)。
以上3つの使用条件を満たし、私書箱を設置したい郵便局に私書箱の空きがあれば設置可能です。ただし、郵便が多い方が優先されますので、住まいによっては設置は難しいです。

郵便局留め
 希望する郵便局(近所の郵便局など)を選び、差出人(相手)には、郵便局の住所と受取人の名前(あなたの名前)を記載するようにして貰います。「(郵便局の住所)○○郵便局留め、受取人氏名」となります。
 身分証明書(免許・保険証など)と印鑑を持参し、郵便物を取りに行きます。ただし、10日以内に取りに行かなければ、差出人に戻されます。郵便物が郵便局に到着しても連絡はありませんので、注意してください。(郵便局の位置・住所は『日本郵便ホームページ』で検索できます。 詳細については近所の郵便局の職員さんにお尋ねください。)

受け取り拒否
 郵便物を受け取りたくないとき、「受取拒否」することができます。方法は簡単で、配達物に「受け取り拒否」「住所」「氏名」「判子」を記した紙を貼りつけ、ポストに投函します。これで郵便局から差出人に戻されます。 差出人名がない場合は、一定期間郵便局に保存された後、破棄されます。
 ただし受取拒否を出来るのは、開封前の郵便物に対してだけです。ご注意下さい。

内容証明郵便
 内容証明郵便は、「いつ」「誰から誰に」「どんな内容の文書が送られたのか」を、総務省(旧郵政省)が証明してくれます。公的な文書である内容証明郵便で警告することにより、相手に心理的なプレッシャーを与えることも出来ます。
※内容証明の書き方はこちらのページが参考になる>>『 内容証明の基礎講座』
※また、インターネット上からも内容証明を申し込める>>『電子内容証明サービス』

小額訴訟
 請求できる金額は60万円までで、簡易裁判所に訴え出ることになります。訴状は簡易裁判所においてある書式に書き込むだけなので、弁護士に依頼せずに訴訟が可能です。審理一回・即日判決なので時間をかけずにすみます。
 欠点:被告の申立てにより通常訴訟手続に移ってしまうこともある。
 


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