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著作権侵害の例

他人の著作物のパロディを、著作者に無断で作る。著作者人格権 同一性保持権翻案権の侵害にあたる場合もある。
 しかし、パロディに関する対応は著作者・出版社によりさまざまなので一概には言い難い。著作権は親告罪のため、訴えられなければ裁かれることはない。

他人の文章をそのままコピー&ペーストして自分の文章として利用している。→言うまでもなく著作権侵害。
 ※引用することで他人の文章を利用することは出来るが、引用も方法を間違えると著作権侵害になる。
 正しい引用方法については『知的財産用語辞典』サイト内のページ『知的財産権(特許・商標・著作権)の基礎講座』にて解説されている。

●他人の小説の、登場人物の名前だけ変更・語尾だけ変更して自分の作品として発表している。→著作権侵害。同一性保持権翻案権等の侵害に当たる。
 

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